2017年3月24日金曜日

株式会社青林堂の会社更生法申請を要求する

 かつて『ガロ』で一世を風靡した青林堂が深刻な事件を起こしている。


2016年9月30日
株式会社 青林堂
代表取締役社長 蟹江 幹彦 殿
取締役専務   渡辺レイ子(本名:蟹江玲子) 殿

東京管理職ユニオン
執行委員長 鈴木 剛
同・組合員 (当該)

当組合の見解と貴社に対する公開質問状ならびに再要求書と団体交渉申入書

当組合は、本年7月15日に開催された団体交渉において、貴社に対して、同日付「要求書」を手交した。しかし、貴社は、要求事項に対する回答をしなかった。
そこで当組合は、同年8月1日付と8月4日付書面において抗議し、項目ごとに詳細かつ誠実な回答を求めた。これに対して貴社は、8月12日付「回答書」を送付してきた。
しかし貴社「回答書」は、当組合「要求書」における要求項目の中で回答していないものがある。また、その回答も、客観的な根拠を示すことなく当組合の要求を拒否するか、回答せずに、組合に対して求釈明を行うなど、およそ労働組合との合意形成努力を行っていないものである。これは労働組合法第7条2号に違反するものである。
当組合は、改めて見解を示すとともに、貴社に対して公開質問を行う。また、再度、要求を示す。本書面に対する回答は、2016年10月14日(金)正午までに書面にて求める。
また、貴社回答書面を協議事項とする団体交渉を申し入れる。

1、当組合本年7月15日付「要求書」の「1」について
当組合は、7月15日付「要求書」の第1項目において、以下の要求を示した。

「1、当組合は、本件紛争の全面解決をはかるために、貴社に対して以下の要求を示す。
貴社は、当組合がこれまで要求していた1200万円に(当該)組合員の在籍期間賃金相当額を加算して和解金として支払い、(当該)は会社都合にて円満に退職する。」

 貴社は、現在、当組合より不当労働行為救済申立をされている。また、当組合と(当該)組合員とで貴社に対する損害賠償請求訴訟を準備していることも通知している。さらに、広範な社会的協力を頂きながら抗議行動も展開している。これに対して貴社は、多くの争点において当組合からの要求を拒否し続けている。
にもかかわらず貴社は、7月15日の団体交渉において、渡辺専務が「労使関係は正常な状態にある」と驚くべき回答を行った。そして蟹江社長は、検討することもなく、口頭にて退職和解案を拒否した。これに対して当組合は、上記係争状況にあることを具体的根拠として示した上で、貴社との労使関係がいかに異常な状態にあるかを説明し、改めて上記要求について誠実に検討を行い、書面回答することを求めた。
 しかし、貴社は、8月12日付「回答書」において、何ら回答を示さなかった。これは労働組合法第7条2号に違反するものである。そこで当組合は、以下、これまでの貴社との交渉経緯と根拠を示し、再度、要求を示す。また質問を行う。

(1)当組合は、当初、労働契約と職場環境についての話し合いを申し入れていた当組合と貴社との当初の協議事項は、2014年12月6日付け「団体交渉申入書」にある通り、(当該)組合員の労働契約内容の確認と職場環境についての話し合いであり、何ら“金銭を要求して退職する”という内容の協議事項ではなかった。
・質問1 この点について貴社に対して事実認否を求める。
協議事項の内容は、蟹江社長が、(当該)氏と入社前に打ち合わせをした際に営業全般の責任者として3カ月間の試用期間後、本採用時に年収600万円として採用するという当組合の主張について、契約上の確認を求める団体交渉であった。この点は、2014年12月9日付け不当労働行為救済申立書に記載済みである。
・質問2 上記申立書に記載済みであることについて貴社に対して事実認否を求める。

(2)当組合の団交申入れに対して貴社が、(当該)氏を違法に解雇したため、当組合の申し入れた協議事項を話し合う機会が奪われた
 ところが貴社は、当組合の申入書を受け取った途端、渡辺専務が組合に対する違法な誹謗中傷発言を行い、さらに2014年12月19日に団体交渉の開催が決まっていたにもかかわらず、同年12月16日付けで解雇通知を、(当該)氏に手交したものである。
 ・質問3 この点について貴社に対して事実認否を求める。
 そして同解雇は、東京地裁平成27年(ヨ)第21005号地位保全等仮処分請求事件において、2015年4月27日に、「本件解雇は、不当労働行為(労働組合法第7条第1号)に該当するのみならず、労働契約法第16条によれば、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないものであるから、無効である」と判断された。
 ・質問4 このような決定が出されたことについて貴社に対して事実認否を求める。
 つまり、当組合が申し入れた元々の協議事項については、貴社が、(当該)氏を解雇したために、貴社の責任によって協議することができなくなったものである。
 ・質問5 この点について貴社に対して事実認否を求める。

(3)いまだに貴社が主張している、(当該)組合員の解雇理由は、全て裁判所で否定されていること
 なお貴社は、上記の東京地裁決定で全面的に否定された、(当該)氏の解雇理由を、恥知らずなことにいまだ放言し続けている。具体的に東京地裁で否定された事実は以下の通りである。
 ① 試用期間満了で雇い止めにしたという貴社の主張
 ② 共有書店マスターを複製利用したという貴社の主張
 ③ 新日本プロレスの著作権を侵害したTシャツ販売が副業禁止にあたるという貴社の主張
 ④ 事務所内で煮炊きを行ったという貴社の主張
 ⑤ 勤務時間中の社内の会話を録音させ社外に漏洩したという貴社の主張
 ⑥ 試用期間XX万円の給与が本人の能力に比して高いという貴社の主張
 ⑦ 前職における給与額について虚偽の事実を申告したという貴社の主張
 ・質問6 以上の7点が東京地裁で否定されたことについて、貴社に対して事実認否を求める。
・質問7 貴社は、いまだに、(当該)組合員が、「勤務を怠け、問題行動が複数回あった」と主張しているが、こうした事実認定は東京地裁決定において見当たらない。具体的に司法機関や行政機関において貴社のこうした主張が認められている根拠があれば示せ。

(4)貴社は、(当該)組合員について、営業成績が伸びず、支払っている給与水準から期待していた実績があげられなかったと虚偽の主張していること
上記(3)の⑥で確認したように、、(当該)組合員について「営業成績が伸びず、支払っている給与水準から期待していた実績があげられなかった」という貴社の主張は、東京地裁決定において否定されているが、貴社の虚偽の主張により、(当該)組合員の尊厳が貶められているため、改めて貴社に問う。
①(当該)組合員は貴社の書店訪問対象店を3倍に増加させたこと、(当該)氏が入社する前に貴社が用意していた首都圏の書店訪問対象店は、約80件ほどであった。これを、(当該)氏は書籍傾向と営業キャリアから、年齢層が高そうな書店への設置が急務であると考え、営業対象店を首都圏だけで約300件にまで増加させ、実際に訪問した。
・質問8 この点について貴社に対して事実認否を求める。
② 定期刊行物の増売を達成したこと、(当該)氏は、自社書籍の設置店を増やす一方で、類書をターゲットとして設置コーナー近隣に当該「書籍扱い雑誌」の設置を大きく増やした。書籍を「雑誌コーナー」には普通は置かない。管理する「コード」のカテゴリが違うので現場での扱いやその処理が面倒なため、細かいフォローと現場との関係性を構築し、その足掛かりと方法を確立したことで、上記①と同様定期設置店を飛躍的に増加させた。
 ・質問9 この点について貴社に対して事実認否を求める。また渡辺専務は、これらの定期刊行物について、「(当該)君がいなくなってから倍になった」と主張しているが、どのような根拠で、主張しているのか説明を求める。
③ 本部一括営業を開始したこと
 貴社は、「(当該)は書店チェーン本部に対する営業(一括採用)について、やらなかった」と主張しているが、青林堂には元々「チェーン一括」という概念自体がなかった。それを持ち込み実施・成功させたのは(当該)である。現在、青林堂で使っている一括採用先リストは(当該)が作成したもの、もしくはそれに手を加えたものである。
・質問10 この点について貴社に対して事実認否を求める。
④ 3回に及ぶ「重版委託」を達成したこと
貴社システムは、新刊時のみにできる「委託配本」が多くの部数を市場に出荷できる唯一方法であった。これに対して(当該)氏は、売行良好であるにも関わらず書店への押出しが弱いことを克服することに成功している。市場の出回り部数と消化率・返品率のバランスをもとに取次店と交渉すること、「売行良好書」であると認められた場合、注文扱いで再度市場に配本できる「重版委託」を3書籍3回(合計5000部以上)実施してきた。しかも、翌月清算できる注文扱いという好条件で交渉を成功させている。
 ・質問11 貴社はこの点について、「重版委託からの返品率が高く、実売があがらなかった」と主張しているが、実際の数値を示せ。

(5)貴社は、東京地裁決定に従わず、差し押さえられ、さらに解雇を争い、再度、敗北した
 貴社は、上記経緯にもかかわらず、異常なことに東京地裁決定に従わず、支払命令額を差し押さえられるという醜態を曝した。さらに異常なことに貴社は、裁判で争わず、効力においては裁判より低位に位置づけられる労働審判で争い、しかも再度、当組合に敗北した。
・質問12 この点について貴社に対して事実認否を求める。
 日本の裁判制度において、解雇無効となれば、解雇日に遡り、全額賃金を支払わなければならない。さらに裁判所が退職和解を勧めた場合、賃金遡及金額に加え、相当額の和解金を加算することとなる。
 ・質問13 この点について貴社に対して事実認否を求める。

(6)当組合は、東京地裁において根拠をもって1200万円の退職和解案を示した
 以上のような経緯で、当組合は、貴社に対して労働契約内容確認等を協議事項として団体交渉を申し入れたにもかかわらず、貴社が違法かつ異常な解雇を強行したために、解雇が争点となり、本来の協議事項を話し合う機会を奪われたものである。その後、解雇無効決定がなされ、東京地裁の勧告もあり、やむを得ず退職和解案を示したものである。その根拠は、東京地裁においても、東京都労働委員会においても明瞭に述べたが、以下の様なものであった。
① 組合は、当初の労働契約である年収600万円を算定根拠とする。
② 東京地裁で解雇無効の決定がなされたが、なおも青林堂が争ったため、判決まで1年~2年を要することが想定された。そのため賃金遡及金額は1年~2年相当となる。このため退職和解金についても2年相当の1200万円と算定した。
③ なお、①については労使間の争いがあり、組合は、実際に解雇されたときの年収420万の2年分相当である840万円までは譲歩し得ると、当時、東京地裁に伝えたものである。
 ・質問14 この点について貴社に対して事実認否を求める。

(7)貴社による悪質な誹謗中傷に対する謝罪と再度の退職和解案の要求
 以上のように本件は、通常の事件と異なり、団体交渉を開催する前に解雇するという悪質な事件であり、またこの点が東京地裁において不当労働行為と認定され、解雇無効と決定された特異な事件であった。この悪質性と特異性から当組合は、(当該)組合員の勤続年数ではなく、当初契約金額を算定根拠として、2年分相当の退職和解案を示したものである。
 にもかかわらず貴社は、これらの経緯を意図的に無視し、的外れな公務員の勤続年数に沿った賃金表等を示し、当組合の退職和解案について「明確な根拠が示されていない」などと事実に反する誹謗中傷している。
・要求1 当組合は、この点について、貴社に対して、釈明と謝罪を求める。
・要求2 当組合は、上記の経緯を踏まえ、本件紛争の全面解決をはかるために、貴社に対して以下の要求を再度示す。
貴社は、当組合がこれまで要求していた1200万円に(当該)組合員の在籍期間賃金相当
額を加算して和解金として支払い(当該)は会社都合にて円満に退職する。
2、当組合本年7月15日付「要求書」の「2」について
当組合は、7月15日付「要求書」の第2項目において、以下の要求を示した。

「2、上記解決案が受け入れられない場合、貴社は以下の問題を解決し、(当該)の復職を受け入れることを求める。」

まず貴社は、本年8月12日付「回答書」において、当組合7月15日付「要求書」の「1」の要求について、何ら根拠を示すことなく、回答すらしなかった。貴社は、同「回答書」の最後に、「(当該)氏の1日も早い復帰を心よりお待ちしています」と無責任に記載していることから、当組合の要求を拒否したものと推察される。
しかし、(当該)組合員は、貴社の常軌を逸した不当労働行為とパワーハラスメントによって精神疾患に追い込まれたものである。また、これを裏づけるものとして、復帰に向けての医学的所見は、提出している主治医の診断書通りに「復帰に際しては職場環境の調整等の配慮が必要」というものである。  
だからこそ当組合は、(当該)氏が復職するために必要な「職場環境の調整等の配慮」に該当する必須の要求事項を本年7月15日付「要求書」において5点にわたって示したものである。しかし、貴社は、当組合の要求に対して、十分な根拠を示すこともなく、全てを拒否した。にもかかわらず貴社は、「(当該)氏の1日も早い復帰を心よりお待ちしています」などと、まさに組合と(当該)氏を愚弄した文言を書き散らしている。
当組合は、医学的根拠と事実経緯を示し、要求した事項に対して、貴社がこのような不誠実極まりない回答を行ったことに心から怒りを覚え、貴社に対して厳重に抗議する。当組合は、改めて、根拠を示し、貴社に対して要求を再度示す。

(1)当組合7月15日付「要求書」の「2の(1)」について
 当組合は、7月15日付「要求書」の「2の(1)」において、下記要求を示し、それについての根拠も示した。

「(1)貴社は過去の違法行為について誠実に清算すること
  当組合は、過去の(当該)組合員に対する貴社による不利益取り扱い、減給、パワーハラスメントについて、損害賠償を求め、貴社を提訴する予定である。また、不当労働行為については、東京都労働委員会において救済命令を求めるものである。(当該)組合員が復職した以降にも、これらの紛争と組合による情宣行動が継続することとなる。あるいは、当組合との団体交渉において、上記内容相当額の清算を行うことを求める。」

これに対して貴社は、「回答書」において、当組合に対する回答を拒否し、「組合の言う、当社の違法行為を法律に照らして明確にしてもらいたい」などと求釈明を行った。

 組合は、上記のように「過去の(当該)組合員に対する貴社による不利益取り扱い、減給、パワーハラスメントについて、損害賠償を求め、貴社を提訴する予定である。また、不当労働行為については、東京都労働委員会において救済命令を求めるものである。」と明示している。貴社は、当組合の要求書を読んでいないと言わざるを得ず、不誠実な態度と断ぜざるを得ない。
 補足して回答すれば、不利益取り扱いや減給は、労働契約法第8条等に違反するものであり、遡及しての賃金請求するものである。パワーハラスメントは、貴社の蟹江社長と渡辺専務とサイトウ株主について、民法709条の不法行為に基づく損害賠償請求を行うものである。また法人に対しては、労働契約法第5条に照らし、安全配慮義務違反による損害賠償請求を行うものである。さらに不当労働行為は労働組合法第7条に違反するものであり、無形の損害を被ったことに対する損害賠償を請求する事案である。
 ・質問15 以上の貴社の違法行為について、貴社に対して事実認否を求める。
 以上のように、貴社が(当該)組合員を休職に追い込んだ違法行為について、貴社が真摯に向き合い、反省し、損害額を補償しなければ、職場の安全配慮がなされているとは到底言えない。この観点から当組合は改めて以下の要求を示す。
・要求3 貴社は過去の違法行為について誠実に清算すること。

(2)当組合7月15日付「要求書」の「2の(2)」について
当組合は、7月15日付「要求書」の「2の(2)」において、下記要求を示し、それについての根拠も示した。

「(2)株主のサイトウなる人物の所在を明らかにし、謝罪を求める
  株主のサイトウなる人物による常軌を逸した(当該)組合員に対する誹謗中傷と脅迫行為について損害賠償請求訴訟を行うので、所在等の個人情報を開示することを求める。また、(当該)組合員の復職後、今後一切、サイトウが(当該)と接触しないことの確約を書面で求める。」

 これに対して貴社の「回答書」は、「株主に対する個人情報は開示できない」としか回答していない。しかし貴社は、2015年10月から2016年1月まで、毎月1回、(当該)組合員に対して、株主と称するサイトウなる人物との面談を強要してきた。面談においてサイトウは、蟹江や渡辺らとともに、毎回1~2時間の面談において、「組合に行って愚痴こぼして、組合に元気づけられて、ここ(会社)に来るの? だとすれば、これはもう経営判断として、場合によっては刑事事件にします。」、「ユニオンは頭悪い」、「私がいるとしゃべんないか、じゃあもうこれはストということにしますよ」などといった、常軌を逸した発言を(当該)組合員に対して行った。これらは、正当な組合活動に対する威嚇脅迫であり、組合に対する誹謗中傷であり、不当労働行為に該当するものである。
このような言動が繰り返されるならば、(当該)組合員が安心して働くことができるとは到底言えないものである。この点から、再度、要求を示す。

・要求4 サイトウなる人物の謝罪を求める。
また、(当該)組合員の復職後、今後一切、サイトウが(当該)と接触しないことの確約を書面で求める。
 

(3)当組合7月15日付「要求書」の「2の(3)」について当組合は、7月15日付「要求書」の「2の(3)」において、下記要求を示した。

「(3)(当該)組合員の安全確保のため、録音録画機材の持ち込み及び撮影録音を認めること」
 
これに対して貴社「回答書」は、「(当該)氏への録音録画機材の持込については、名簿の持ち出し等、社内機密保持の点から絶対に認められない。」と拒否した。
しかし、これまで述べた貴社による数々の違法行為や、その違法行為を裏づける東京都労働委員会に先般提出した録音記録から鑑みて、当組合は、(当該)組合員の安全をはかるために録音録画機材を所持することは必須事項であると考える。また、貴社が主張するところの「社内機密保持」の点についての対案として、秘密録音録画の方法に拠らず、労使双方で記録撮影のルールについて話し合う用意があることも申し添える。この点から改めて以下の要求を示す。
 ・要求5 (当該)組合員の安全確保のため、録音録画機材の持ち込み及び撮影録音を認めること。
 ・質問16 なお、「名簿の持ち出し」がいかなる点で「録音録画機材持込」と関係があるのか回答を求める。
また、「名簿の持ち出し」なる点については、東京地裁において、当組合が破棄していることを通告しているにもかかわらず、また、7月15日付「要求書」においても、「二度とこの問題に触れないこと」を要求しているにもかかわらず、これを拒否したと解釈してよいのか、回答を求める。

(4)当組合7月15日付「要求書」の「2の(4)」について
当組合は、7月15日付「要求書」の「2の(4)」において、下記要求を示した。

「(4)復職後の労働条件について、以下、求める従来行っていた書店営業業務とそれに付随する業務に就かせること。また、その場合、労働時間は8時間にすること。現在の5時間月XX万円を時間単価でかけて8時間YY万円とすること。」

 貴社の回答は、「労働条件については、適正に能力に応じて本人と合意の上で決定する」としか回答していない。しかし労働基準法第15条は、「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。」と定めている。貴社が(当該)組合員の賃金と労働時間について事前に明示しなければ、労働基準法違反であり、許されない。基本的な労働条件が決定していない職場に(当該)組合員を復帰させることができないのは当然のことである。
 そこで改めて当組合は以下の要求を示す。
 
・要求6 当組合は、(当該)組合員の復職後の労働条件について、以下の通り要求する。
① 従来行っていた書店営業業務とそれに付随する業務に就かせること。
② その場合、労働時間は8時間にして、現在の5時間月XX万円を時間単価で乗じ、
8時間YY万円とすること。
③その他、労働条件について、労使双方が誠実に協議し、確認すること。
(5)当組合7月15日付「要求書」の「2の(5)」について
当組合は、7月15日付「要求書」の「2の(5)」において、下記要求を示した。

「(5)その他、名簿の問題について終結しているので、二度とこの問題に触れないこと。」

 この点について貴社は、「回答書」において何ら回答していない。当組合は、これまでも繰り返し述べたように、解雇事件における東京地裁で代理人弁護士より回答したように、いわゆる名簿については破棄したため、現在は所持していない。
前回の団体交渉において蟹江社長は、口頭にて「組合が名簿を所持していないことを書面で約すれば、会社も二度とこの件について触れない」と回答した。
これらの経緯を踏まえ改めて以下の要求を示す。
・要求7 名簿の問題について、終結しているので、二度とこの問題に触れないこと。

以上、本要求に対する回答は、本年10月14日(金)までに当組合あてに書面にて求める。

3、団体交渉申入書
当組合は、本書面に対する貴社の回答を協議事項とする団体交渉を下記の要領で申し入れる。

(1)日 時
2016年10月14日(金)から同年10月28日(金)までの期間中において、労使双方が合意しうる日時で、2時間程
(2)場 所
  貴社内、または当ユニオン会議室、または労使双方が同意しうる場所
(3)出席者
  当労組側 当該支部組合員と他に当労組役員・交渉員5名以内
  貴社側  貴法人代表者あるいはその委任を受けた任意の人格と員数
(4)協議事項
 1)本書面に対する貴社の書面回答について
 2)その他上記に付帯する事項について
(5)回答期限
  この申入れ書に対する回答は、来たる2016年10月14日(金)正午までに郵送またはファクシミリにより文書にてお願いいたします。(ファクシミリの場合は後日原本の郵送を要します)
(6)連絡先および回答送付先
  〒151-0053 東京都渋谷区代々木4-29-4 西新宿ミノシマビル2階
  ユニオン運動センター内 東京管理職ユニオン 執行委員長 鈴木 剛
  TEL:03-5371-5170  FAX:03-5371-5172

以上

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青林堂はこの管理職ユニオンの建設的な提案に何一つ耳を傾けなかった。
 しかも悪質なパワハラ犯罪を今日も繰り返している。ならばよろしい、私から最低限の提案をしてやろうではないか。

1.青林堂について、2017年6月末までに会社更生法の申請を行うこと。
 ヘイトブックなしでは経営が成り立たない異常な実態をただすためには、経営の根本から再生する必要がある。
 その為、法的整理を行い、新旧分離を行った上で不当解雇被害を受けたA氏こと中村基秀さんを中心に、地方の中小出版社で良心的な企業4社との経営統合を行い、社名のみを残しつつ、倒産した良心的な出版社の図書の版権や図書の引き継ぎを通じて社会的な出版の販売を通じて社会に貢献する道に立ち戻る。具体的には社会思想社の発行していた現代思想文庫の大半を新生青林堂は引き継ぐ他、作家の宮本政於さん、黒田ジャーナル関係の著作を引き継ぐこと。経営統合と同時に会社更生を完結させる。
 不良債権から開放された新会社である青林堂は七つ森書館・岩波書店・金曜日・筑摩書房・河出書房新社・河出書房・三一書房・明治図書と販売面・印刷取引先で共通化する等で提携する他、電子図書でも提携する。特に岩波書店と提携を強化すること(具体的には岩波文庫に新生青林堂の単行本の文庫本を独占で販売させる)。
 新生青林堂は中村さんと和解を行い、中村さんを社長に抜擢し、再生への道を歩む事。旧法人及びその自称経営陣・パワハラ加害者共・ヘイトブック著者共を相手に3億円の損害賠償を起こすと同時に、同業他社での執筆活動も講演活動も禁止するよう求める訴えを起こす事。新法人は上記8社に加えて東京管理職ユニオン・東京統一管理職ユニオンからの出資を受け入れること。
2.自称社長の蟹江幹彦・その妻の蟹江玲子、自称株主の齊藤純雄なる馬鹿については在特会広報局長:米田隆司(本名:神原隆夫)や中村さんを苦しめたパワハラ加害者共、ヘイトブック著者共とまとめて旧社(債務処理会社:日会青林在特会(いわゆる日本会議、青林堂と在特会ら極右共をコテンパンにこき下ろすにはこの社名が最も適している))に残し、三井住友銀行・みずほ銀行・トヨタ自動車・読売新聞・新生銀行・東芝・三井物産の抱えている不良債権の回収を命がけで処理させる(手口はトヨタ自動車と旧UFJが共謀して犯したミサワホーム乗っ取りの際に明らかになっている)。その経験を通じて己の犯した罪の重大性を認識させ、死ぬまで罪を償わせる。
3.いわゆる蟹江青林堂時代に垂れ流されたヘイトブックの全ては蟹江被告らパワハラ加害者共とその取り巻きの千葉麗子・高田誠らヘイトブック著者共(中卒坊や共)の私財で1冊残らず回収させ、会社更生法で確定した債務も全て負担させる。これらの債務はたとえ連中が自己破産しようとも一銭たりとて免罪はない。パンツ一丁になってでも利息をつけてきっちり返してもらう。ヘイトブックの回収が遅くなればなるほど三井住友銀行の持つ不良債権の処理の量を増やす事で責任を持って処理させる。
4.新生青林堂の会長には正統参議院議員でかつての国立市長の上原愛子氏を抜擢させ、本社も国立市に移転させる。この狙いは国立市における異常な行政へのあてつけもある。また、東京23区と比べて地価も安い事も移転の狙いである。更に、自称国立市長共公権力犯罪者共が起こした上原氏へのパワハラ犯罪を容認した最低裁に対する皮肉も込めてある。また、新生青林堂は障がい当事者など社会的マイノリティを積極的に正規雇用する。更に社会思想社の文庫本シリーズでノンフィクションシリーズの編集を引き受けていた佐高信氏を顧問として受け入れること。
5.新生青林堂はノウハウ本の販売で100円ショップのキャンドゥ、セリア、ワッツなどと提携する。定期的な販売先を確保する事で経営の安定性を拡大させる狙いがある。また、大創産業がかつてやっていた青空文庫の販売も行うが、人道上許されない図書の取扱は一切行わない。
6.旧社:日会青林在特会に関して不良債権の処理が完了し次第、会社更生法を再申請させ、蟹江被告らを完全に経営幹部として一度解雇すると同時に、沖縄県・東京都を中心に経営破綻している介護福祉施設及び保育園の運営権を引き受ける会社として立て直す。蟹江被告らはその従業員として中卒レベルの待遇から、裸一丁でやり直す事のみの選択肢しかない。当然、沖縄県レベルの中卒レベルの最低賃金から出直してもらう(沖縄へのヘイトを行った加害者共への皮肉に相応しい)。
7.日会青林在特会の社名を日本カインドリィハウスと変更させ、介護福祉施設運営会社として明確にさせる。社長は正統国立市長であられる小川宏美氏を野中広務氏と共に抜擢する。この狙いは国立市における異常な行政へのあてつけもあるが、人権派が経営の主導権を握ることを明確にさせる事で、レイシスト共に社会的地位回復の機会を完全に与えない事を鮮明にさせる為である。また野中氏の抜擢は野中氏自身が介護福祉法人の経営に関わっている事もある。その他にも作家の大江健三郎氏、元自衛官で作家の泥憲司氏を最高顧問として招き入れる。その他にもミサワインターナショナル社長の三澤千代治氏を顧問として招き入れ、中古の空き家を改装して介護福祉施設として運営する。
8.日本カインドリィハウスの経営陣の一人に正統足立区長であられる吉田万三氏を副社長待遇で抜擢する。これにより、自称足立区長及びそのシンパ共をこき下ろす他、介護福祉に関係する企業として再建することを名実共に明確にすることが出来る。よって本社は足立区に移転させる。日本カインドリィハウスは障がい当事者やホームレス、元少年犯罪当事者、元風俗ワーカーを中心にできる範囲の仕事を切り出した上で東京都の基準での正規雇用で雇っていく。
9.日本カインドリィハウスは新生青林堂および提携先の作業の一部を引き受け、元気なシニアを増やす。またパチンコ店跡地に介護福祉施設を積極的に出すこと。その際には蟹江被告らの私財を提供させる。その他にも大阪のいわゆる森友学園の運営していた幼稚園と小学校を格安で買い取り、再生させる。
 千葉県柏市の柏駅では、4法人5店舗と多すぎる。1日あたり222万世帯の電力を消費するのだから、大幅な営業規制が必要なのは明らかだ。ぜひ、真剣に検討いただきたい。

参考資料 柏駅周辺のパチンコ店
楽園柏店 JR柏駅南口より徒歩3分 柏二番街ドンキホーテ地下1階
[4.0][1.0]パチ/[20.0]スロパチ588台/スロ364台
PIA柏新館 千葉県柏市柏1-2-8
パチ448台
PIA 柏 千葉県柏市柏1-2-7 谷川ビル1・2・3・4F
パチ80台/スロ268台
ジュラク 柏店 千葉県柏市末広町7-19
パチ248台/スロ163台
マルキン かしわ 千葉県柏市末広町4-2
パチ234台/スロ173台